去年の年末から年初にかけて、ブログのアクセスが少しずつ伸びてきました。
それに伴って、ポツ、ポツと商品の成約が入り始める。
0→1達成おめでとう!私!
おめでとうございます。コツコツ頑張った甲斐がありましたね。
記事を読んで商品を購入してくださった名も知らぬ読者の方々、本当にありがとうございます。深く感謝を。
さーてそろそろ確定申告の勉強でもしとこうかな🎵
気が早いですが、一応備えるに越したことはありませんね。ところでインボイスの登録はすませましたか?
・・・・・インボイス?
はい、インボイス(事業者適格請求書)。
・・・・・・え?
・・・・・・え?
今更すぎるインボイス制度についてざっくりお勉強
2023年10月に施行されたインボイス制度。
ニュースなどで取り上げられたことで耳にした方も多いと思いますが、この制度はサラリーマンとは直接の関係性はなく、主に事業者を対象とした制度となっています。
正式名称は適格請求書等保存方式。
インボイスという単語は海外との輸出入の取引の際に発行されるものでも用いますが、今回施行されたインボイス制度は、国内の事業者を対象にしたもの。
制度導入の目的は今まで曖昧だった事業者の「消費税」の明確化。
事業者のカテゴリーは、主に二つに分けられます。
- 年間売り上げが1,000万円以上で消費税を納付していた課税事業者。
- 年間売り上げが1,000万円以下で消費税を免除されていた免税事業者。
今回の制度の対応において課税事業者の方はシンプルで、消費税を引き続き納付するために適格請求書発行事業者への登録を行う必要があり、税務署への届出が必須です。
免税事業者の場合一応登録は任意であり、届出をすれば登録が可能。
登録をすると売り上げ1,000万円以下かどうかに関わらず、消費税を納付する義務が生ずることになります。
税務署へ登録を行うことで、13桁の登録番号が付与され、適格請求書に記載することを義務付けられます。これが2023年10月より施行されたインボイス制度です。
「インボイス」という免税事業者の究極の選択
へー、ほー、はー。
ほんとにわかってますかね。つまりあなたはインボイスを登録し、消費税を納付するか、しないかを選択する立ち位置ってことです。
いや、納税しないほうが得じゃん。そもそも納税するほどの収益でもなし。
今までの免税事業者の立場ならその選択一択でした。
売り上げの消費税分を免除されることで利益にそのまま計上できるというメリットが小規模事業者にはあって、そのぶんだけ事業にゆとりができたという側面があります。
- 例)売り上げ100万円(+消費税10万円)
- 経費50万円(+消費税5万円)
課税事業者の場合:売り上げ消費税10万円-経費消費税5万円=5万円が納税金額となり、
110(請求額)ー55(支払い)-5(控除済み消費税)=50万円の利益
免税事業者の場合:売り上げ消費税10万円は免除、経費消費税5万円のみ納税で
110(請求額)ー55(支払い)=55万円の利益
免税措置を受けることで5万円多く利益を得ることが出来た。
益税という言われ方をすることもありますが、事業は利用できる特典や制度は利用してなるべく黒字を出さなければいけないもの。
免税事業者側は以上のメリットがあり、これまでは事業の流れの中でこの特典を享受できたのですが、
インボイス制度の導入で何か違いが出てくるわけ?
結構厄介な問題が出てきますので導入決定時騒がれました。次の章で説明します。
インボイス制度は免税事業者にとって都合が悪い制度?
インボイス制度が導入されることによるメリットは
適格請求書発行により消費税の計算が正確にできる
ということが挙げられます。
元々消費税は消費者側からは一律に徴収されているはずのもので(事業者も支払いの立場では消費者側)、支払われた消費税がどういった流れで納められているかが明確になるのがインボイス制度。
消費税は軽減税率や免税措置などで複雑化されていて、末端消費者から課税事業者、免税事業者を経由していくと非常にわかりにくくなるのが今までの状況でした。
確かに買う方も売る方も8%だの10%だの、課税だの免税だので分かりにくいわ~
しかしインボイスによってどこでどれだけ消費税が発生し、納められているのかそうでないのかが明確になります。
そこで一番インボイス制度の割を食うのがフリーランスや個人事業主などの免税事業者。
- ・歌手や声優、タレントなどでフリーで活動している芸能人
- ・イラストレーターやアニメーターなどのクリエイター
- ・税理士や司法書士など独立した士業の方
- ・建築業などの一人親方
- ・個人タクシー運転手
- ・個人経営の飲食店、小売店
- ・ブログやSNSで活動するアフィリエイター
- ・せどりなど物販で生計を立てている業者 etc・・・・
売り上げの消費税を収入の一部に計上していることで成り立っていた免税事業者は税の明確化のこのシステムと真っ向から対峙しなければいけなくなります。
元々消費税というのはこういう仕組みで国庫に収まっています。
- ・消費者が消費税を支払い、販売者がそれを預かる
↓
- ・販売者が仕入れ等で取引した商品代金の消費税は預かった消費税から控除される(仕入税額控除)
↓
- ・販売者は控除された差額分の消費税を後からまとめて納税する
これが課税事業者が行っている消費税納税の一連の流れですが、免税事業者は下2つの工程は免除されていました。
経費に掛かった消費税は払わなければなりませんが、売り上げに掛かる消費税は納めなくて済むので差額が取り得だったわけです。
この差額がインボイス制度施行後、取れなくなります。それはなぜなのか。
今後は免税事業者と取引すると損になる?
免税事業者はインボイス制度以降、次のような事業経営の選択を迫られます。
①登録して課税事業者として控除された消費税を収める
②登録せず免税事業者として消費税を納めない。
②を選択すると消費税を納める義務を免除される代わりに、消費税を求める権利も無くなります。
- 例)売り上げ100万円(+消費税10万円)
- 経費50万円(+消費税5万円)
<課税事業者に登録>
売り上げ消費税10万円-経費消費税5万円=5万円が納税金額となり、
110(請求額)ー55(支払い)-5(控除済み消費税)=50万円の利益
<免税事業者のまま>
売り上げ消費税10万円は請求できず、経費消費税5万円は納税で
100(請求額)ー55(支払い)=45万円の利益
インボイス未登録のままだとインボイス施行前と比べて10万円手残りが減ることに。
税の明確化、公平性という観点でどうかということで登録の選択制に移行されたのですが、免税事業者のままでいると上記の点で取引先や消費者との齟齬が生じて取引に重大な影響が出てきます。
影響って・・・どうなるわけ?
免税事業者と取引するの、メンドクセ。になります。
請求にしろ支払いにしろ取引をすれば原則必ず発生する消費税。
課税事業者は売り上げにも、経費にも消費税がかかるので経費の消費税を控除する必要があるのですが、その際に相手側からインボイス(事業者適格請求書)に登録番号を添えて発行してもらわなければ仕入税額控除の措置ができません。
しかし免税事業者は当然インボイスに登録していないので適格請求書の登録番号の記載はできず。
したがって控除できるはずの経費分の消費税が控除できず、その分だけ余計なお金がかかることになり取引相手を困らせることになります。
事業者同士の取引以外の個人相手にも影響がある。
冒頭にサラリーマンには直接関係がないと書きましたが、企業組織の一員の立場となると免税事業者を利用する際大いに関係してきます。
え?給料制のサラリーマンに関係あるの?
よく考えてください。サラリーマンにも接待や備品購入、タクシーなどで経費を使うことがあるでしょう。その時の飲食店や小売店、個人タクシーが免税事業者なら同様のことが起きます。
領収書から消費税の計算ができない以上、これも消費税分は控除ができません。
そうなると免税事業者のお店はインボイス施行以降使わない、という選択を取られかねないという悩みが今後免税事業者に発生するのです。
ネットビジネスや副業の人たちはどうなるのか?
さて、ここからが本題。
ブロガーを始めとする様々なネットビジネスを副業とする人たちはどう選択するべきなのでしょうか?
ズバリ、アフィリエイトなど企業の広告で収益を得ているブロガーやユーチューバーのようなネットビジネスをやっている人たちは副業本業を問わず、インボイス登録を検討する立場にあります。
ですよね~
副業リーマン大打撃。
しかし必ずしもインボイス登録を行わないと損をする業種ばかりではありません。
例えばハンドメイド販売やネットオークションなどを利用した物販。
もしくはzoomなどを使ったオンライン英会話教室やマンツーマンの家庭教師など、取引の対象が一般消費者ならば適格請求書の発行はいらない場合が多いです。
企業相手の取引でも、本社が国外の企業ならばインボイスは原則適用されません。日本国内でビジネスが取引されているかどうかが消費税発生の争点なので、本社が海外にある場合、収益を受け取る際インボイスは必要ないのです。
しかしいずれにせよ収益を拡大したいのならばより多くの企業様と取引することが必須なので、長く広く大きく副業していきたいのであれば登録は大いに検討すべきでしょう。
インボイス(適格請求書)発行事業者の登録ってどうやればいい?
適格請求書発行事業者になるには登録申請が必要です。それには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければいけません。
登録申請の方法は主に2通り。
- 書面による登録申請書を納税地を管轄するインボイス登録センターに郵送する。
- e-Taxを利用し、Web上から申請する。
適格請求書発行事業者の登録申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードが可能です。e-Taxはパソコンやスマートフォンでアクセスして申請できます。
e-Taxはマイナンバーカード必須。書面によるものでもマイナンバーカードもしくは通知カードの個人番号が確認できるものと本人確認書類が必要です。
各申請の詳しい手順は煩瑣になってとても書ききれないのでここでは省きます。国税庁のホームページなどを参考に行ってください。
申請受付から登録番号発行までは約1か月ほどかかります。ご了承ください。
なお、インボイス登録事業者は、登録情報がインボイス事業者公表サイトで公開されます。登録番号に関する情報はもちろん、原則登録者の本名や事務所の住所も公開されるようになるので、その点を踏まえて登録申請をしてください。
国税庁インボイス制度特設サイトはこちら。
まとめ:事業を行っていく上で今後避けられない制度と認識すべき「インボイス制度」
インボイスは今後事業を始めていく人たちにとって避けては通れない制度となります。
しかしまだ走り始めの副業初心者はそれほど焦る必要はありません。
インボイス制度実施に伴って2019年より10年間、3段階に分けて経過措置が取られています。
- 2019年10月~2023年9月末:免税事業者からの仕入れにつき全額控除可能
- 2023年10月~2026年9月末:免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能
- 2026年10月~2029年9月末:免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能
それ以降は控除不可ですが、後約6年一定割合を控除可能となっています。
急な変化に対応できない事業者に対して緩和する目的で作られた制度ですが、収益が発生しても小額な副業初心者にはありがたい措置です。
この措置があるうちになるべく早く収益を伸ばし、課税事業者としての手続きを取れればそれほど対応が後手に回ることはないでしょう。
どうせ副業をやるのなら1,000万円以下の些細な益税で喜ぶよりも夢はでっかく1,000万円以上の売り上げを上げる課税事業者を目指しましょう!
そうだ!その通りだ!私は頑張るぞ!
単純で助かりま・・・いえ、その意気です。頑張りましょう。
今現在個人事業を頑張っている方、副業事業を今から始める方も。
ピンチはチャンスとばかりにこれを機に大きく収益を伸ばすプランを打ち立てつつ、改めてインボイス制度の勉強と登録の検討を図ってみてはいかがでしょうか。